突然の景気悪化による事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主の皆様!人件費を補い、雇用を維持するための助成金の申請ならお任せ下さい。もちろん国が支給する助成金ですので返済の必要はありません!

中小企業緊急雇用安定助成金 exclamation×2

 従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が平成20年12月から当面の間の措置として創設され、年明けから労働局には休業等を行う事業所の方々が殺到しています。

なぜこれほど話題を呼んでいるのか?
 それは、大幅な申請要件の緩和、支給要件の拡大により雇用調整を行わざるを得ない事業所の人件費に対して大きな援助になるからです。

例えば、
 「仕事が減った分、労働者を休業させたいが休業手当を支払う余裕は無い」という事業所様でもこの助成金を使えば、休業手当を支払い、休業させると、休業日に対して一人一日最大7,685円が受給できます。つまり従業員10人を10日休業させると最大で768,500円を受給することが出来ます。

さらに、
 休業日に教育訓練を実施すると訓練費として一人一日6,000円が加算されます。

このような受給額の拡大により、
 急激な減産により休業を余儀なくされている製造業を中心にこの助成金を活用して休業される事業所が急増しています。整理解雇等によって人件費を削減するのも一つの手段かもしれませんが、せっかく今日まで育てた人材を手放すことや解雇等によるトラブルなどのリスクを考えると、この助成金を活用しながら事業活動の縮小には休業等で対応して雇用の維持を図れるなら企業にとってはベストな方法ではないでしょうか。
ただし、
 この助成金を受給したい企業が殺到しているだけに、担当窓口への電話はほぼ繋がらず、直接労働局に行っても相談や申請には3〜4時間の待ちがあたり前になっています。ゼロから要件や申請方法を確認し申請準備をするには時間も労力もかかり過ぎることやその名の通り緊急に打ち出した助成金ですので、要件基準や支給基準の解釈の統一化が不十分なため県毎で基準が違ったり担当者毎で解釈の相違が見受けられ、申請する側にとっても困惑する原因となっています。
しかも、
 申請基準も幾度となく変更されていますので、今まで申請窓口でダメと言われていたことが今は通ることもあります。

私どもセントラル社労士法人では既に数十社の相談や申請代行を行い、この助成金のノウハウを十分に蓄積しつつ、常に最新の情報で皆様にアドバイスをさせて頂いております。 

 

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最新の情報を知りたい、相談したい、申請準備を手伝ってほしい、申請を代行してほしいなどお考えの事業所様はお気軽にお問い合わせください。 担当者が親切丁寧に対応させていただきます。

         

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 電話 052−950−2347

当職の役割

008.JPG 私どもは、社会保険労務士の役割には、次の2つがあると考えております。まず一つは社会保険及び労働保険事務におけるアウトソーサーとしての役割。そしてもう一つは雇用社会を取り巻く環境が大きく変化する中において、顧問先企業の人事・労務管理に知恵を出し、労使関係が安定することに貢献するという役割。私どもは、規制緩和等により企業間の競争が激しさを増す経営環境において、会社を維持・発展させるためには、安定した労使関係を維持することは絶対条件であると考えます。

アウトソーサーとしての役割について

 原則として、会社が、労働基準監督署、公共職業安定所及び社会保険事務所に対して行うすべての申請等の業務を代行致します。事務の代行に於いて重要なことは、正確で迅速な業務処理を安定的にご提供することにあると考えます。また、労務関連の事務は、会社の雇用政策や従業員の生活に直接的に影響を及ぼすものも多くありますので、各制度の内容を正確に理解するとともに、最適な利用方法を常に念頭に置いて対応する必要があります。当職は、顧問先企業に対し、単に事務の代行サービスに留まることなく、積極的に公的制度の利用方法等についても、ご提案させて頂いております。

安定した労使関係を維持するための役割について

 法令を遵守するだけで、安定した労使関係を維持することが出来るとは考えません。ただ、殆どの労働法が強行法規であるため、その内容を把握していないことが、安定した労使関係を損なうことに繋がることがあります。また、国の政策に労働法は左右されるため、国際化や少子高齢化などの影響により法改正が行われることも多くあります。これらの法改正は企業活動に負担となるケースと、経営に積極的に生かすことが可能なケースがあります。いずれにせよ経営に影響を及ぼすことになりますので、私どもは適宜、法改正の内容等について顧問先企業にお知らせするとともに、経営者に適切なご判断を行って頂くためのアドバイスをさせて頂くことを心掛けております。そして法改正に対する的確な対応が、無駄な人件費の増加を防ぐこととなり、企業の競争力を高め、その結果労使双方が勝ち組となり、安定した労使関係を維持することになるものと考えます。私どもは、御社が安定した労使関係を維持し、かつ御社が維持・発展されることに貢献できるものと確信しております。