中小企業緊急雇用安定助成金
従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が平成20年12月から当面の間の措置として創設され、年明けから労働局には休業等を行う事業所の方々が殺到しています。
なぜこれほど話題を呼んでいるのか?
それは、大幅な申請要件の緩和、支給要件の拡大により雇用調整を行わざるを得ない事業所の人件費に対して大きな援助になるからです。
例えば、
「仕事が減った分、労働者を休業させたいが休業手当を支払う余裕は無い」という事業所様でもこの助成金を使えば、休業手当を支払い、休業させると、休業日に対して、一人一日最大7,685円が受給できます。つまり従業員10人を10日休業させると最大で768,500円を受給することが出来ます。
さらに、
休業日に教育訓練を実施すると訓練費として一人一日6,000円が加算されます。
このような受給額の拡大により、
急激な減産により休業を余儀なくされている製造業を中心にこの助成金を活用して休業される事業所が急増しています。整理解雇等によって人件費を削減するのも一つの手段かもしれませんが、せっかく今日まで育てた人材を手放すことや解雇等によるトラブルなどのリスクを考えると、この助成金を活用しながら事業活動の縮小には休業等で対応して雇用の維持を図れるなら企業にとってはベストな方法ではないでしょうか。
ただし、
この助成金を受給したい企業が殺到しているだけに、担当窓口への電話はほぼ繋がらず、直接労働局に行っても相談や申請には3〜4時間の待ちがあたり前になっています。ゼロから要件や申請方法を確認し申請準備をするには時間も労力もかかり過ぎることやその名の通り緊急に打ち出した助成金ですので、要件基準や支給基準の解釈の統一化が不十分なため県毎で基準が違ったり担当者毎で解釈の相違が見受けられ、申請する側にとっても困惑する原因となっています。
しかも、
申請基準も幾度となく変更されていますので、今まで申請窓口でダメと言われていたことが今は通ることもあります。
私どもセントラル社労士法人では既に数十社の相談や申請代行を行い、この助成金のノウハウを十分に蓄積しつつ、常に最新の情報で皆様にアドバイスをさせて頂いております。
最新の情報を知りたい、相談したい、申請準備を手伝ってほしい、申請を代行してほしいなどお考えの事業所様はお気軽にお問い合わせください。 担当者が親切丁寧に対応させていただきます。
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